更新料とはその名のとおり、賃貸借物件の契約更新の際に支払う費用ですが、具体的にどのような費用かご存じでしょうか。
物件によっては請求がなかったり、請求される金額に差があったりするため、どのような基準で設定されているかわからないという方も多いかと思います。
そこで、今回は不動産基礎知識として、更新料についてご説明します。
1.更新料とは
更新料とは、賃借物件の契約を更新して継続入居する場合に借主が貸主へ支払う費用のことです。
一般的に賃借物件には契約期間が設定されており、契約期間満了後もその物件へ入居し続けたい場合、契約の更新が必要となります。その更新の際に借主から貸主へ支払う費用が更新料です。
更新料は法律で規定されている費用ではなく、不動産業界の慣例として貸主へ支払う費用です。
そのため、更新時に必ず請求されるわけではなく、地域によって更新料の有無や相場の金額が異なります。
更新事務手数料とは?
更新料に似た費用として「更新事務手数料」があります。
これは更新の手続きを行う不動産会社へ手数料として支払う費用であり、貸主へ支払う更新料とは別の費用です。
こちらも地域によっても異なりますが、多くの場合、更新事務手数料は借主の負担として請求される費用になります。
2.相場
更新料は、地域によって費用の有無が異なります。
2019年の国土交通省の調査によると、更新料が発生する物件は全体の4割程度、金額は家賃1か月分のケースが7割以上を占めます。
【更新料の有無】
【相場金額】
※参考:令和元年度 住宅市場動向調査報告書(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001348002.pdf
また、更新料は首都圏と京都で設定されていることが特に多く、対照的に、京都を除く関西地方(大阪・兵庫)では更新料の設定はないことが多いです。
3.注意すべきポイント
更新料に関して注意すべきポイントは「退去日が契約期間満了日を1日でも過ぎてしまうと更新料が発生」してしまう点です。
例えば、3月31日に契約期間が満了する物件に入居している場合、翌日の4月1日に退去するとしても更新手続きおよび更新料が発生します。
退去の際、賃料は日割りにしてもらえることもありますが、更新料は原則1日でも過ぎてしまうと満額の請求となってしまうため、注意が必要です。
借主からの解約の申し入れは、ほとんどの物件で退去日の1か月前までに行うよう賃貸借契約書に定められており、1か月未満の申し入れとなる場合は、1か月分の家賃支払いが求められます。
そのため、早い段階で退去日が分かっている場合は、支払いコストを抑えるためにも、速やかに解約申し入れを行いましょう。
4.さいごに
今回は、更新料についてご紹介しました。
前述のとおり、更新料は地域によって費用の有無や金額が異なりますので、契約時に更新料についてチェックしていないと、更新時に想定外の費用が発生することになるケースもあるでしょう。
賃貸借契約を結ぶ際には、家賃や敷金・礼金だけではなく更新時にかかる費用についても確認するようにしましょう。