大型連休時(GW・年末年始など)にスムーズに転勤を行うために事前に確認しておくべきこと

企業では4/1付や10/1付の人事異動が多く、この時期は不動産会社や引っ越し会社の繁忙期でもあるため、転勤時のトラブルが起こりやすい時期です。

逆に言えば、それ以外の時期は閑散期であり、問題なく転勤できると考えている人が多いかもしれません。 

しかし、大型連休時には繁忙期とは違った問題があり、実際に転勤に支障が生じた企業もあります。

ここでは、大型連休時に企業が社員を転勤させる際に起こる問題とその対策について、ご紹介します。
※本記事の「転勤」とは、転居を伴う転勤を指します。

1.企業の転勤が多い時期に起こる問題

大型連休時の問題についてご説明する前に、繁忙期に転勤をする際に起こる問題についてご説明します。

■繁忙期の転勤で問題となること

  • 良い物件を見つけても、契約前に、他の人が契約してしまう

  • 引っ越し日が調整できない、希望日に引っ越しできない

  • 引っ越し代が繁忙期価格で高い

特に3~4月は一年で最も人が移動する時期であり、混乱する時期です

この時期の混乱は報道などでも取り上げられているため、世間一般的にも広く知られており、あらかじめ想定される問題について対策を立てている企業もあります。
※関連記事「人事異動が多い時期の転勤で起こる問題とその対策」はこちら

では、繁忙期以外であれば問題なく転勤ができるのでしょうか?

2.大型連休の転勤で困ること

実は、ゴールデンウィークや年末年始などの大型連休に転勤をする際も注意しなければいけないことがあります。

それは、転勤時に利用する不動産会社(仲介会社・管理会社)や引っ越し会社の休業日です。

3~4月の混乱のように広く知られているわけではないため、いざその時期に転勤をしようとすると、「物件の内見ができない」「引っ越しができない」「鍵が受け取れず入居できない」「赴任日までに転居できず、新任地で出勤できない」「レンタル備品が届かない」などの問題に直面する方が多いようです。

■大型連休で起こる問題

  • 仲介会社が休みのため、物件探しに支障がでる

  • 管理会社が休みのため、内見や入居時の鍵の受取りができない
    (祝祭日もあり、契約手続きや契約金の支払い、火災保険の手続きなどが間に合わず鍵が受け取れない)

  • 引っ越し会社が休みのため、引っ越しができない

  • 引っ越し会社が営業していても、陸送会社が休みのため、車やバイクが運べない

3.大型連休時に事前に確認しておくべきこと

不動産会社や引っ越し会社を利用せずに転居を行うことは、現実的ではありません。

事前にそれぞれの休業日を確認したうえで、計画的なスケジュールを設定するよう、転勤者に促す必要があります。

■ 不動産仲介会社
・ゴールデンウィークは営業している場合が多いが、年末年始は長期休業とする会社が多い。

・年末年始に物件を内見したり、案内したりしてもらうことは難しい。

■ 不動産管理会社
・ゴールデンウィーク、年末年始ともに休業する会社が多く、年末年始は長期休業とする会社が多い。

・鍵の受取りは管理会社で行うことが多いため、事前に休業日を確認しておかないと、連休明けまで入居できないケースが想定される。

■ 引っ越し会社
・ゴールデンウィーク、年末年始ともに休業する会社あり(営業する会社もあります)。

・休業日を跨いで引っ越す場合、荷物を数日間トラックに預けることとなり、その間のホテル利用が必要となる。

・大型連休時は道路が混雑するため、移動時間が通常よりも長引くことで搬出・搬入の立ち合いに間に合わない、引っ越し会社の到着が遅れるケースが想定される。

■ 車両陸送会社
・ゴールデンウィーク、年末年始ともに休業する会社が多い。

・陸送会社自体が多数あるわけではないため、繁忙期以外でも想定以上の日数が必要となるケースがある。
(引っ越しは完了したが、車の受取りは1週間後となり、通勤に支障がでる場合も)

4.さいごに

社宅担当として、転勤時にはなるべく余計なストレスなくスムーズに転勤してほしいと考える方は多いと思いますが、大型連休前後に転勤をされる転勤者の中には、「連休中に物件を探そう」「1週間休みだからその間に引っ越しを終わらせよう」と考える方も少なくありません。

実際に、引っ越し会社の休業日を想定しておらず、思うように手続きが進められなかったケースもあるようです。

トラブルを避けて気持ちよく転勤してもらうためにも、大型連休中に転勤を控えている転勤者には、引っ越し会社の休業日なども考慮したスケジュール設定を行うよう、事前に伝えておくと良いでしょう。
また、会社としても、これらの事情を踏まえた余裕のある赴任スケジュールを設定することができれば、なお良いでしょう。

今回ご紹介した内容が、皆さまの社宅運用のご参考になれば幸いです。

 

 

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